2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
また、現在、長崎大学病院は、感染症法に基づきまして長崎県より第一種感染症指定医療機関に指定されておりますが、病原性の高い熱帯感染症の患者が発生した場合を想定し、BSL4施設と特定感染症指定医療機関のような高度な施設が併設されれば、我が国で初の取組となる点で大きな意義があると考えてございます。
また、現在、長崎大学病院は、感染症法に基づきまして長崎県より第一種感染症指定医療機関に指定されておりますが、病原性の高い熱帯感染症の患者が発生した場合を想定し、BSL4施設と特定感染症指定医療機関のような高度な施設が併設されれば、我が国で初の取組となる点で大きな意義があると考えてございます。
厚生労働省のホームページで公開しております、平成三十一年四月一日現在の「感染症指定医療機関の指定状況」で掲載している特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は、五百五十一施設五千八百五床であります。 このうち、現時点で公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証の対象となった医療機関は、五十三施設七百六十七床であります。
平成三十一年四月一日時点で、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は合計五百五十一施設でございます。そして、今回の分析対象とした公立・公的医療機関等において、感染症指定医療機関は四百五十八施設含まれ、割合は二九%でございます。
医療体制のことでございますけれども、この新型コロナウイルス感染症の患者の方々が入院することができる感染症指定医療機関については、第二種感染症指定医療機関に加えて、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関も合わせて、全国で延べ一千八百床以上整備されておりまして、患者等の変化に対応するため、二月九日には、緊急その他やむを得ない理由があるときには、感染症指定医療機関の感染症病床以外の病床、感染症指定医療機関以外
若干深掘りをさせていただきますけれども、現在、特定感染症指定医療機関というのは全国に四医療機関、第一種感染症指定医療機関は五十二医療機関となっております。
また、第一種感染症指定医療機関において新感染症と入った後に診断され、やむを得ずその医療機関において入院医療を行うこととなる場合もあり得るわけでございまして、そういう場合においても、特定感染症指定医療機関からその知見を持っている医師を派遣するなどして必要な対策を講じることとしておりまして、感染症の蔓延防止とそれから医療の提供のために万全を期してまいります。
そして、全国に、四十九医療機関、九十一床あります第一種感染症指定医療機関のうち、長崎大学病院はそのうちの二床なんですね。坂本キャンパスでなければならないという理由としては、これもちょっと弱いかな。
その中で、国内関係機関の体制強化として、「第一種感染症指定医療機関が未整備の県の解消を図る。」と、このようにされておりまして、今年の一月現在、未整備の県は秋田県、石川県、香川県、愛媛県、そして鹿児島県、このようになっております。この未整備県に共通する課題が何かあるのか、それと、どのような施策を打てばこの課題は解消できると考えているのか。
もっと恐ろしいのは、第一種感染症指定医療機関がないところもあるんですね。この体制のおくれ。 現実にこれは起こっているんです。例えば、中国からシンガポールに向かった二〇〇三年の二月、アメリカからの観光客がSARSにかかって、SARSとはそのときはわからなかったけれども、SARSにかかって、ハノイに緊急着陸した。そしてハノイの病院で治療を受けた。医師、看護師が数名、感染して亡くなったんです。
第一種感染症指定医療機関につきましてまずお答え申し上げますと、厚生労働省としては、全ての都道府県に第一種感染症指定医療機関が整備されるべきと考えておりまして、これまでも未指定の県に対して要請を行ってきたところでございます。 今般の西アフリカにおけるエボラ出血熱の発生を受けまして、未指定の七県には改めて早期の指定に向けて要請を行っております。
厚生労働省におきましては、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関の医師を対象といたしまして、平成十三年度から定期的に、海外で一類感染症の実際の症例の診察、治療も含めて経験させる等の研修を実施してきております。 さらに、今回の西アフリカにおけるエボラ出血熱の感染拡大を受けまして、厚生労働科学研究班におきまして、医療従事者に対する感染防御策の研修会を十月から開始しております。
こういった、爆発的に流行する、あるいはそれに近い状況になった場合に、我が国には、エボラ出血熱などの強い毒性を持つ感染症に対応できる医療機関、第一種感染症指定医療機関というのが少ないという問題があります。 現状を簡単に教えていただけますでしょうか。
○新村政府参考人 全国の第一種感染症指定医療機関につきましては、十一月十日に新たに大分県で指定されまして、これを含めますと、現在、三十九都道府県において合計四十五の医療機関が指定されております。
○政府参考人(新村和哉君) 第一種感染症指定医療機関での訓練等も実施しておりますが、特に、アメリカなどで医療関係者に二次感染が生じたというようなこともありますので、御指摘のような防護服の着脱訓練、これも非常に重要でございます。そういった防護服の着脱訓練も実施しているところでございます。
保健所と感染症指定医療機関との連携は非常に重要でございますので、例えば、本年十月から全国各地で行われている第一種感染症指定医療機関への研修会におきましては、地域の保健所や自治体職員等が合同で訓練を実施すること、また、自治体における患者発生時の基本的対応の再確認におきましても、感染症指定医療機関の専門家に対する協力依頼など、必要な調整をあらかじめ行うということを要請しているところでございます。
ところで、先日の質疑でも、第一種感染症指定医療機関がない県が九県と、大臣の愛媛県とか私の大分県とか名指しで言われました。大分県は、実は十日付けで、これまで第二種であった県立病院を第一種に指定するとおととい発表しました。大臣も頑張っていただきたいんですけれども、この点について何か感想があれば。
また、お配りしている資料二なんですけれども、これは、特定感染症並びに第一種感染症指定医療機関を示したものでございます。ごらんになっていただいてもわかりますように、首都圏や大阪、関西圏には複数の医療機関があることがわかりますが、それ以外の地域には、一つの医療機関で二床のベッドしかないということでございます。全国でも、四十七医療機関で九十二床のベッドしかないということであります。
万が一エボラ出血熱の患者が発生した場合、全国三か所の特定感染症指定医療機関、あるいは四十四か所の第一種感染症指定医療機関、こういうところで治療が行われるということでございますが、こういうところでは、患者の来院を想定した、ちゃんと防護服の訓練とか診断手順の見直し等が行われているということでございますけれども、これもちょっと確認させていただきます。
専門の医療機関がまだ整備されていない九県ございますが、こちらでエボラ出血熱の患者さんが発生した場合には、当該県等は近隣県の第一種感染症指定医療機関等に搬送するということとなっております。
それから、全国の第一種感染症指定医療機関の医療従事者にお集まりいただいて行う研修については今月中と、十一月中ということでございます。
確定患者ということになれば、入院隔離ということでありまして、特定感染症指定医療機関あるいは第一種感染症指定医療機関ということで、設備なりを整えた医療機関が全国に四十五カ所あります。そこで入院していただいて治療に進むというようなステップでございます。
それで、その間、あるいはその後ということで、どうするかでありますけれども、患者さんが、医療機関に今かかられているということであり、実際、症状が発症している場合でありますけれども、このエボラ出血熱が確定した場合はそうなんですけれども、確定した場合は、特定感染症指定医療機関あるいは第一種感染症指定医療機関、感染症法上、こういう指定類型がございまして、全国に四十四医療施設がございます。
第一種感染症指定医療機関では六十一床で、これは二〇〇五年と比べて十六床増えております。第二種感染症指定医療機関では千六百十八床で、これは二〇〇五年と比べて十七床減っております。合計、感染症病床については千六百八十七ということでマイナス一床でございます。
例えば、第一種感染症指定医療機関二十六病院のうち七六・九%が自治体立であると。本当に、採算度外視してって言うと変なんですが、不採算部門って言うと言葉が悪いかもしれませんが、たくさんのものを引き受けてやっている。地域災害医療センター、基幹災害医療センター、臨床研修病院、地域がん診療連携拠点病院、救命救急センター、へき地医療拠点病院とか、本当にそれを自治体立がやっている。
○政府参考人(上田博三君) これは二十一年三月末現在でございますが、感染症法に基づく特定感染症指定医療機関、ここに本当に最高級のものが八床、それから第一種感染症指定医療機関及び結核病床を除く第二種感染症指定医療機関の感染症病床、これが全体合計で千六百八十七床、そのうち、いわゆる陰圧病床という陰圧装置の付いているものが千二百五床あるところでございます。
ところで、二年前のときは、第一種感染症指定医療機関ですが、これ四十七都道府県中二十二の都府県にしかなかったんですね。二十五医療機関、二十二の都府県で二十五の医療機関。それから新型インフルエンザのこともあり、鳥インフルエンザのこともあり、やはり対処されてきたと思うんですが、現在は幾つなんですか。
総務省の行政監察の指摘を受けて政令改正を行いまして、国立病院や国立大学の医療機関に対してもできるようになったというようなこともありまして、実は数については、第一種感染症指定医療機関は現在二十三ですから一つ増えたと、一県増えたと。それから、医療機関については二十五医療機関が二十六医療機関になったと、一か所増えております。
○政府参考人(西山正徳君) 平成十九年三月時点の病床数でございますけれども、特定感染症指定医療機関が八床、三医療機関、第一種感染症指定医療機関が四十九床、二十六医療機関、第二種感染症指定医療機関が千六百三十五床、三百十五医療機関でございます。また、結核病床を持つ医療機関の病床数でございますけれども、一万三千九百七十一床、三百七医療機関となってございます。
これも、さまざまなところに第一種感染症指定医療機関とかあるいは特定感染症指定医療機関等々があるわけでございます。
先ほどから問題になっている第一種感染症指定医療機関、これを都道府県知事は指定しなきゃいけない。ところが、現状では四十七都道府県中二十五都道府県しか指定できていない。その二十五都道府県の中で、十五は指定のめども立っていないと。これはゆゆしき事態だということなんですが、これに対する対策を説明してください。
○政府参考人(外口崇君) 現在のところ、これは感染症の種類によりますけれども、例えば、かなり重篤な場合を想定して、第一種感染症指定医療機関に運ばれるようなケースでございますと、今想定しているのは、やっぱり一つの県で最低一か所で、それも病床数は複数床、二床以上というようなことで想定して準備を進めておるところでございます。
○政府参考人(外口崇君) 第一種感染症指定医療機関の指定については、本年三月の時点で二十二都府県、二十五医療機関の指定にとどまっているところであります。この事態、先生ゆゆしき事態とおっしゃいましたけれども、私ども大変深刻にこれを感じております。
第一種感染症指定医療機関の指定自体は、もとより本法に抵触するものではありませんが、指定された国立大学法人などが地方公共団体から補助金を受けようとする場合には本法の制限の対象となりますことから、厚生労働省より事務的な協議を今受けているところでもございます。 総務省としては、本法の規定の趣旨に照らしまして、どのような対応が可能か、厚生労働省のお話をよく伺ってまいりたい考えでございます。
○郡委員 本当に、この報告書を読むと甚だお寒い状況なんだなということが明らかでありまして、第一種感染症指定医療機関が指定できない都道府県の中には移送先も確保できないものもあり、さらには、その施設整備についても大変に脆弱であるという状況が明らかになっているわけです。
ちなみに、私の地元宮城県でも、第一種感染症指定医療機関はまだ決まっておりません。 これは、地財特措法のただし書きというのがございます。